屋号・商号・会社名は似て非なる概念です。この3つの違いを押さえれば、開業手続きも占いも迷わなくなります。
3つの法律上の定義
屋号: 個人事業主が対外的に使用する名称。税務署に届け出るが商業登記はしない。
商号: 商業登記法上の会社名。法人登記で正式登録される名称。
会社名: 日常用語。法的には商号と同じものを指す場合が多い。
税務上の扱い
屋号: 確定申告書の屋号欄に記載。変更は無料。
商号: 法人税申告で使用。変更には定款変更と登記変更(約3万円〜)が必要。
姓名判断での扱い
屋号も商号も、鑑定方法は同じ。五格(天・人・地・外・総)で判定します。ただし法人の商号は『○○株式会社』の『○○』部分のみを対象にするのが一般的。
どれを使うべきか
個人事業主 → 屋号(登記義務なし、柔軟)。 法人 → 商号(登記義務あり、正式)。 両方持つ → 法人の商号と、店舗ブランドの屋号を使い分ける(スターバックスコーヒージャパン vs スターバックス、のような構図)。
