国際結婚では、夫婦同氏ではなく別氏が原則です(戸籍法107条)。例外的に同氏選択も可能で、複数の選択肢があります。
戸籍法107条の規定
「外国人と婚姻した者の氏は、その氏を変更することができる」。原則別姓、例外で配偶者の外国姓を選択可。
選択肢
- 別姓継続原則。日本姓を維持。
- 外国姓へ変更婚姻6か月以内に届出(手続き簡略)。
- 結合姓外国流。日本戸籍上は別姓記載。
通称使用
事実上、結婚相手の姓を通称として使うことは可能(職場・銀行等)。
離婚時の手続き
別姓のままなら手続き不要。外国姓に変更していた場合は3か月以内に旧姓復氏届。
姓名判断視点
外国姓に変更した場合、五格計算は新姓で。カタカナ姓は画数で困難なので漢字宛字検討。
姓名判断大全の監修者(筆名)。占いを個人の主観や霊感ではなく、出典に基づく統計的・体系的な情報として扱う立場から、熊崎式五格剖象法を基軸に、説文解字・字統(白川静)・漢字源(藤堂明保)など字書の一次資料を引用した字源解説と全記事の監修を担う。流派により解釈が分かれる点は断定せず明示し、最終的な決定権は常にご本人・ご家族にあるという方針を貫く。
