国際結婚では、夫婦同氏ではなく別氏が原則です(戸籍法107条)。例外的に同氏選択も可能で、複数の選択肢があります。
戸籍法107条の規定
「外国人と婚姻した者の氏は、その氏を変更することができる」。原則別姓、例外で配偶者の外国姓を選択可。
選択肢
- 別姓継続原則。日本姓を維持。
- 外国姓へ変更婚姻6か月以内に届出(手続き簡略)。
- 結合姓外国流。日本戸籍上は別姓記載。
通称使用
事実上、結婚相手の姓を通称として使うことは可能(職場・銀行等)。
離婚時の手続き
別姓のままなら手続き不要。外国姓に変更していた場合は3か月以内に旧姓復氏届。
姓名判断視点
外国姓に変更した場合、五格計算は新姓で。カタカナ姓は画数で困難なので漢字宛字検討。

SUPERVISED BY
八久田 想以子ハックダ ソイコ
姓名判断大全 監修占い師
全世界の姓名判断や鑑定、占いを統合し、その英知を42年間学び続けた占い師。伝統的な熊崎式姓名判断に中国・韓国・台湾など東アジアの命名哲学、さらには西洋の数秘術までを横断的に研究。姓名判断大全の全記事を監修し、赤ちゃんの命名から改名・社名決定まで、実務的な指針の提供を使命としている。
よくある質問
Q. 国際結婚で日本に住む場合の手続きは?
A. 婚姻届・在留資格・戸籍記載の3点。
Q. 子の姓は?
A. 原則として日本姓。海外戸籍では別姓も。
Q. 離婚後の姓は?
A. 原則自動的に旧姓。
Q. 結合姓(ミドル併記)は?
A. 日本戸籍では不可。
Q. ハーフの命名は別記事?
A. 「ハーフ命名」を参照。