独立・起業を始めるとき、税務署への手続きとして「個人事業の開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が一般的です。提出は無料で、税務上の特典が大きいため、独立後速やかに行うことが推奨されます。本記事を中立的に紹介します。
開業届の提出
「個人事業の開業・廃業等届出書」は、事業開始から1ヶ月以内に税務署に提出する書類です。屋号・事業所在地・事業の概要を記載し、控えに受付印を押してもらうと開業の証明書になります。
提出は無料で、税務署の窓口・郵送・e-Tax のいずれかで行えます。開業届の控えは銀行口座開設・補助金申請・保育園入園など各種手続きで必要になることがあります。
青色申告承認申請書
「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、確定申告で青色申告を選べるようになります。青色申告の特典として「青色申告特別控除(最大65万円)」「赤字の3年間繰越」「家族への給与計上」などがあり、白色申告より税制上有利とされます。
提出期限は開業から2ヶ月以内、または青色申告したい年の3月15日までです。期限を過ぎると翌年からの適用となるため、開業届と同時に提出するのが推奨されます。
- 青色申告特別控除最大65万円(電子帳簿保存と e-Tax 申告)。
- 赤字繰越3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺可能。
- 家族給与事業専従者への給与を経費計上可能。
適格請求書発行事業者登録
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応として、「適格請求書発行事業者登録」の検討が必要になります。BtoB の取引が多い事業者は登録が事実上必須となる場合があります。
登録すると消費税の納税義務が生じるため、年商1,000万円以下の免税事業者も含めて事業形態に応じた判断が必要です。税理士に相談することをお勧めします。
姓名判断大全の監修者(筆名)。占いを個人の主観や霊感ではなく、出典に基づく統計的・体系的な情報として扱う立場から、熊崎式五格剖象法を基軸に、説文解字・字統(白川静)・漢字源(藤堂明保)など字書の一次資料を引用した字源解説と全記事の監修を担う。流派により解釈が分かれる点は断定せず明示し、最終的な決定権は常にご本人・ご家族にあるという方針を貫く。
