改名回数に法律上の明確な制限はないが、家裁実務では反復申立は厳しく審査されます。
法律の明文規定
戸籍法107条の2は回数制限なし。ただし「正当な事由」の解釈で実質制限。
判例の傾向
①短期間(5年以内)の再申立は却下傾向 ②理由が前回と類似は却下 ③明確な変化(結婚・国籍取得等)が必要
実例
最高裁2010年判決:3年以内の再改名は「正当事由なし」として却下。複数回認められた例は、結婚→離婚→再婚の名義変更等の特殊事情のみ。
回避策
①通称使用で十分か検討 ②大幅な改姓(婚姻・養子)と組合せ ③弁護士相談
姓名判断視点
「五格が悪いから何度も改名」は却下されやすい。1回の改名で慎重に決めるのが原則。

全世界の姓名判断や鑑定、占いを統合し、その英知を42年間学び続けた占い師。伝統的な熊崎式姓名判断に中国・韓国・台湾など東アジアの命名哲学、さらには西洋の数秘術までを横断的に研究。姓名判断大全の全記事を監修し、赤ちゃんの命名から改名・社名決定まで、実務的な指針の提供を使命としている。
