養子縁組には普通養子と特別養子があり、それぞれ改姓ルールが異なります。
普通養子と特別養子
普通養子は実親との関係を維持、特別養子は実親と切断。後者は家裁許可必要(民法817条の2)。
改姓のルール
- 普通養子養親の氏を称する(民法810条)。
- 特別養子実親との縁切れ。養親の氏のみ。
- 夫婦の養子夫婦共同で行う必要(民法795条)。
手続きの流れ
①縁組届書作成 ②証人2名 ③市区町村役場提出。特別養子は家裁審判が前置。
費用と期間
普通養子: 無料・即日。特別養子: 家裁審判で6か月〜1年、印紙代等数万円。
姓名判断視点
養子縁組で姓が完全変化。新姓での五格再計算が必須。

SUPERVISED BY
八久田 想以子ハックダ ソイコ
姓名判断大全 監修占い師
全世界の姓名判断や鑑定、占いを統合し、その英知を42年間学び続けた占い師。伝統的な熊崎式姓名判断に中国・韓国・台湾など東アジアの命名哲学、さらには西洋の数秘術までを横断的に研究。姓名判断大全の全記事を監修し、赤ちゃんの命名から改名・社名決定まで、実務的な指針の提供を使命としている。
よくある質問
Q. 成人後でも養子に?
A. 可能。養子は20歳以上が条件(民法792条)。
Q. 養子縁組の解消は?
A. 普通養子は協議離縁、特別養子は家裁審判で。
Q. 養子の相続権は?
A. 実子と同等。
Q. 養子縁組で姓が必ず変わる?
A. 養親の氏を称するが、特例で旧姓継続もあり。
Q. 五格はどう変わる?
A. 天格・人格・外格・総格すべて変化。本サイトで診断可。
