ペンネーム(筆名)は著作権法・税法・契約法それぞれ異なる扱いを受けます。
著作権法の扱い
著作権法第14条「変名でも本人が著作者と認められれば著作権発生」。匿名・変名でも保護対象。
契約名義
出版契約・編集契約はペンネームで結べるが、税務上は本名紐付け。
税務
原稿料・印税は本名で確定申告。源泉徴収票は本名。
ペンネームの選び方
①既存作家との重複回避 ②ジャンル適合 ③発音容易
姓名判断視点
ペンネーム五格も診断対象。村上春樹(35画)など著名作家の研究も人気。
姓名判断大全の監修者(筆名)。占いを個人の主観や霊感ではなく、出典に基づく統計的・体系的な情報として扱う立場から、熊崎式五格剖象法を基軸に、説文解字・字統(白川静)・漢字源(藤堂明保)など字書の一次資料を引用した字源解説と全記事の監修を担う。流派により解釈が分かれる点は断定せず明示し、最終的な決定権は常にご本人・ご家族にあるという方針を貫く。
