ペンネーム(筆名)は著作権法・税法・契約法それぞれ異なる扱いを受けます。
著作権法の扱い
著作権法第14条「変名でも本人が著作者と認められれば著作権発生」。匿名・変名でも保護対象。
契約名義
出版契約・編集契約はペンネームで結べるが、税務上は本名紐付け。
税務
原稿料・印税は本名で確定申告。源泉徴収票は本名。
ペンネームの選び方
①既存作家との重複回避 ②ジャンル適合 ③発音容易
姓名判断視点
ペンネーム五格も診断対象。村上春樹(35画)など著名作家の研究も人気。

全世界の姓名判断や鑑定、占いを統合し、その英知を42年間学び続けた占い師。伝統的な熊崎式姓名判断に中国・韓国・台湾など東アジアの命名哲学、さらには西洋の数秘術までを横断的に研究。姓名判断大全の全記事を監修し、赤ちゃんの命名から改名・社名決定まで、実務的な指針の提供を使命としている。
