戸籍法第107条の2の改名申立は、家裁が「正当な事由」を判断します。本記事では却下されやすい10パターンを実例から紹介。
戸籍法107条の2
「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」。
却下されやすい10パターン
- 1. 単なる気分「気に入らない」だけでは正当事由不足。
- 2. 既に通称使用なし通称定着の実績必須。
- 3. 占い・姓名判断のみ占い理由単独では却下傾向。
- 4. 改名後の利用目的不明確目的の具体性必要。
- 5. 申立人の主観のみ客観的不利益が必要。
- 6. 反復申立短期間複数回は却下。
- 7. 複雑漢字への変更常用平易性違反(戸籍法50条)。
- 8. 営業上の事情業務都合は弱い理由。
- 9. 親族の意向のみ本人の意思が最重要。
- 10. 矛盾申立改名理由と希望名が整合しない。
認められやすい事由
①著名人と同姓同名 ②難読・誤読 ③通称長期使用 ④珍奇な名前 ⑤ハーフ等の事情。
申立の準備
①通称使用5年以上の証拠 ②不利益の客観的記録 ③弁護士相談
姓名判断視点
凶画数のみを理由とする申立は却下されやすい。「通称長期使用+姓名判断」など複合理由が有効。

全世界の姓名判断や鑑定、占いを統合し、その英知を42年間学び続けた占い師。伝統的な熊崎式姓名判断に中国・韓国・台湾など東アジアの命名哲学、さらには西洋の数秘術までを横断的に研究。姓名判断大全の全記事を監修し、赤ちゃんの命名から改名・社名決定まで、実務的な指針の提供を使命としている。
