出生届提出後でも改名は可能です。戸籍法107条の2に基づく家庭裁判所の許可事例・運用基準・実務的な進め方をまとめました。
許可されやすい『正当な事由』
家庭裁判所の公表事例から、許可されやすい理由は『①名の難読・誤読が恒常的②営業・芸名として長年使用③性自認との不一致④近親者と同名で混乱』等。
手続きの流れ
①家庭裁判所に『名の変更許可申立』②事由の疎明資料を提出③審判(1〜3ヶ月)④許可後に市区町村で戸籍訂正。
姓名判断大全の監修者(筆名)。占いを個人の主観や霊感ではなく、出典に基づく統計的・体系的な情報として扱う立場から、熊崎式五格剖象法を基軸に、説文解字・字統(白川静)・漢字源(藤堂明保)など字書の一次資料を引用した字源解説と全記事の監修を担う。流派により解釈が分かれる点は断定せず明示し、最終的な決定権は常にご本人・ご家族にあるという方針を貫く。
