選択的夫婦別姓は、結婚後に夫婦が同氏か別氏かを選べる制度として議論されているもの。本記事では、現行法の枠組みと議論経緯を中立的に整理し、別姓を選んだ場合の姓名判断上の取扱いを「〜とされる」という見方として紹介します。
現行法の前提(民法第750条)
民法第750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定し、夫婦同氏を要請しています。一方で、外国人配偶者との婚姻は戸籍法第107条第2項の届出により別姓が原則とされています(出典: 民法・戸籍法 e-Gov 法令検索)。
選択的夫婦別姓の議論経緯
1996年、法制審議会が「民法の一部を改正する法律案要綱」で選択的夫婦別氏制度の導入を答申しましたが、立法化には至っていません。最高裁は2015年12月16日大法廷判決および2021年6月23日大法廷決定で民法第750条を合憲と判断しています(最高裁判例検索システム)。
推進派と慎重派の主な論点
- 推進派の主張個人の氏の選択を尊重すべき・改姓に伴う社会的・職業上の不利益を軽減すべきという見方があるとされる。
- 慎重派の主張家族の一体感や子の氏の安定を重視すべき・通称使用拡大で対応可能という見方があるとされる。
- 国会での扱い歴代の通常国会で議員立法案が複数提出されているが、いずれも審議未了が続いてきたとされる(衆議院・参議院議事録参照)。
通称使用との違い
通称使用は、戸籍上は同氏としつつ、職場・銀行口座・運転免許証・パスポートなどで旧姓を併記・併用する運用です。住民票・マイナンバーカードの旧姓併記は2019年11月施行の住民基本台帳法施行令の改正で拡充されました(出典: 総務省・住民基本台帳法施行令)。法的な氏は戸籍上の氏のみであり、選択的夫婦別姓とは法的な位置づけが異なるとされます。
国際比較
諸外国では、夫婦同氏・別氏・結合氏など多様な選択肢が法定されている例があります。たとえばドイツ民法(BGB)、フランス民法、韓国民法などでは制度設計が異なるとされ、国会答弁でもしばしば比較事例として取り上げられています(出典: 国立国会図書館調査及び立法考査局 比較法調査資料)。
姓名判断上の取扱い(中立記述)
熊崎健翁『姓名学大全』(1934, 五聖閣)系統の流派では、五格(天格・人格・地格・外格・総格)は姓と名の漢字画数の組み合わせで算定されます。仮に別姓選択により旧姓を維持した場合、姓に変動が生じないため「結婚前と同じ五格・運勢が継続する」とされる見方が一般的です。一方、同氏を選び改姓した場合は天格・人格・外格・総格が変化するため再計算が推奨されるとされます。これらは伝統的解釈であり、断定的な吉凶を保証するものではありません。

全世界の姓名判断や鑑定、占いを統合し、その英知を42年間学び続けた占い師。伝統的な熊崎式姓名判断に中国・韓国・台湾など東アジアの命名哲学、さらには西洋の数秘術までを横断的に研究。姓名判断大全の全記事を監修し、赤ちゃんの命名から改名・社名決定まで、実務的な指針の提供を使命としている。
